当社ができること
初めての外国人さいようでもご安心ください。受け入れ前のご相談から入社後の支援まで、一貫対応致します!
特定技能について
特定技能には1号と2号があります。
◆特定技能1号
- 在留期間:上限5年[4か月、6か月、又は1年ごとの更新]
- 指定の試験に合格することが必要(日本語と実技)[技能実習2号を良好に修了した者は試験棟免除]
- 従事した技能実習の職種と異なる職種への移行には、指定の試験に合格する必要があります。
- 家族の帯同:基本的には認められない
- 受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務あり
◆特定技能2号
- 1号より更に熟練した技能が求められる。
- 在留期間は制限無し
- 家族の帯同は可
- 支援義務の対象からは除外
対象職種
- 飲食・外食業(外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
- 宿泊・ホテル(フロント、企画・広報、接客、レストラン)
- ビルクリーニング(建築物内部の清掃)
- 農業(耕種農業全般、畜産農業全般)
- 介護(身体介護全般、これに付随する支援業務)
- 飲食料品製造業(飲食料品製造業全般、製造・加工・安全衛生)
- 素形材産業(鋳造、金属加工、溶接、工場板金、機械検査など)
- 産業機械製造業(電気機器組立、配線板製造 、プラ成形など)
- 建設(建設建築全般、土工、 電気通信、トンネル推進工など)
- 造船・舶用工業(溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工など)
- 自動車整備(自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備)
- 航空(空港グランドハンドリング 、航空機整備)
- 漁業(漁業、養殖業など全般業務)
- 電気電子情報産業(電気電子情報関連全般の業務)
特定技能外国人の採用には
入管を始めとした各種手続きと定められた支援項目の実施が必須です。
関係諸機関へのお手続きと特定技能外国人の支援義務を
IKKキャリアがフルサポートいたします。
特定技能で働く外国人材の支援は
IKKキャリアにお任せください
特定技能の外国人労働者を受け入れる企業には、その人材が快適な生活を送るための支援を行うことが定められています。その手続きや支援は専門的な内容が多く、且つ知らなかったでは済まされないことばかりです。
これらの業務が採用から退職まで続きますが、IKKキャリアでは受け入れ企業の適正なお手続きと労務管理をサポートいたします。
登録支援機関が注目される理由
外国人労働者の受入れ拡大に向けた法改正に伴い高まる必要性
2019年4月に外国人労働者の受け入れ拡大に向けた法改正が行われました。技能人材を採用する為には、企業(個人)として支援のすべてを登録支援機関に委託するか、自社で十分な支援を行えることを証明しなければ特定技能の外国人労働者を雇用することが出来ません。外国人労働管理という専門性の高い内容のため、登録支援機関の活用をオススメします。
登録支援機関事業の内容
支援項目
法務省指定の義務支援10項目
(特定技能外国人へ行わなければならない支援項目)
支援計画の作成支援 | 以下項目を含む支援計画の作成支援 |
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入国前ガイダンス | 雇用契約内容の確認や日本での活動、待遇、生活・習慣上の注意点などを説明。 |
出入国支援 | ビザの申請手続、港や空港からの送迎など。 |
生活準備のための支援 | 航空券の手配、住居の確保、銀行口座などの開設・ライフラインや連絡手段の情報提供と契約サポ ート |
日常生活のサポート | 日常生活に必要な医療や社会通念、交通ルールなどの解説(8時間程度) |
語学・職業に関する研修 | 日本語教育の実施、学習教材の提供 |
訪日中の相談・苦情対応 | 職業従事中の相談・苦情、生活や健康上の問題を解決するための連絡窓口の開設 |
日本人との交流支援 | 地域コミュニティや公共団体との交流の場や、地域行事への参加サポート・情報提供 |
転職支援 | 特定技能をもつ外国人の責に帰さない自由による雇用解除があった場合の転職支援 |
その他定期的な面談サポート | 日常生活および就職における不安・不満のヒアリングと対処 |
特定技能1号への切替の場合
お気軽にお問い合わせください。03-5823-4174受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
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